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消費者金融比較06 >> 消費者金融・関連用語集 た行
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【多額債務者】
多重債務者とは返済能力以上にお金を借りる(借りてしまった)人です。
【多重債務者】
本人の返済能力を超えて、複数の金融業者から融資をしている債務者です。
借入金の支払いのため、他社からの業者から追加融資することによって、多重債務に陥ることが高い。
【担保】
損害担保契約のように、将来他人に与えるかもしれない不利益や損害の引当てとなるものをいうが、
連帯保証や抵当権の設定のように債務不履行に備えて債権者に提供され、債権の返済を確保する
手段となるものを示す。保証や連帯債務などの人的担保と、抵当権や質権・譲渡担保などの物的担保と
があります。
通常は「担保・保証」という場合のように、物的担保の意味で使われることが多いです。
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【遅延損害金】
返済日より遅延した場合に、損害賠償として法律上当然に支払うべき金。法的には、
「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)という。遅延損害金は、契約金利が
利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念である。
その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内である。なお、
販売信用(クレジットなど)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で
年6%(法定利率)と定められてい る。
【超過利息返還請求】
最近は「過払い返還請求」ともいう。利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された
金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めること。訴訟を起こし、
利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けられる。
利息制限法1条2項では「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」
としており、その「任意性」を立証する書面を貸金業規制法43条で定めてられています。
したがって、一律に過払い返還請求訴訟を起こせば返還が受けられるというものではありません。
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【定額リボルビングシステム】
ミニマムペイメント(毎月最低限支払義務額)が一定額であるリボルビングシステム。定額リボルビング
システムは、さらに「元利定額」と「元金定額」とに分類されていて元利定額リボルビングシステムは、
ミニマムペイメントを1万円とすると、その1万円から、まず1ヵ月の残高に対応する利息を差し引き、
残りを元金返済に充当する方法。これに対し、元金定額リボルビングシステムは、元金分1万円に、
1ヵ月間の発生利息を加えた額をミニマムペイメントとする方法。
【定率リボルビングシステム】
ミニマムペイメント(毎月の最低支払義務額)を、前月締め日における残債(残存元本)の一定割合
(通常は5%〜10%の範囲で決められることが多い)の元金と1ヵ月間の発生利息を加えた額とする
方法のリボルビングシステム。例えば、前月の締め日における残債が10万円、ミニマムペイメントの
定率が5%、月間金利が1%とした場合、当月のミニマムペイメント は、
10万円×5%= 5,000円(元金返済部分)と
10万円×1%= 1,000円(月間の発生利息)の合計金額
( 5,000円+ 1,000円= 6,000円)となる。
なお、米国のクレジットカードは、定率リボルビングシステムを採用している例が多い。
【(株)テラネット】(Teranet Corp. )
全国信用情報センター連合会(全情連)が、会員対象である消費者金融業界以外のクレジット会社などを
対象に新設した個人信用情報機関。2000(平成12)年12月に稼働。消費者がテラネット会員企業に
与信申し込みをした場合、テラネットデータベースの登録情報だけでなく、全情連データベースから
消費者金融会員の登録した借入れ件数を照会できる。債務の複合化が進んだため、業態間の
部分的情報交流を実現したもの。
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【途上審査】
消費者信用のリスクマネジメント手法の1つ。信用供与を行なった後の、利用者のクレジットの利用状況、
返済状況を審査すること。途上審査によって、クレジットライン(信用供与 額)の変更や、延滞発生の
未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。途上管理、途上与信ともいう。
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