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消費者金融・関連用語集 か |
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| 【カードキャッシング】 |
クレジットカードやローン専用カードで小口の(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)融資を受けること。
CDやATMによるキャッシングサービスが一般的であるが、提携銀行やカード会社の窓口で融資を受けることも
できる。
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| 【カードローン】 |
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CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローン。昭和50年代前半に、
各銀行が売り出した小口の消費者ローンをさす。クレジットカードのカードローンは、
「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行なっているリボルビング方式の融資制度
(通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられ る)。カード会社は、カードローンを希望する会員に
個別に審査をしたうえで、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。
会員は利用枠内であれば、CD、ATMで自由にお金を借りることができる。また、クレジットカードとは
別に、ローン専用のカードを発行しているカード会社もあります。
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【貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)】 |
貸金業法とも呼ぶ。1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行され
法律(それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止)。この法律と同時に改正され
「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ぶ。貸金業規制法の骨子は下記のとおり
1貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制)
2契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制
3貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)
4大蔵省(現金融庁)に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与
5みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)
などである。なお、1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、
2000年6月1日から施行されている。 |
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| 【貸金業者】 |
貸金業規制法により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者。
貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する
方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として
行なうものをいう(同法2条)。ただし、(1)国または地方公共団体が行なうもの、
(2)他の法律に特別の規定のある者が行なうもの、(3)物品の売買・運送・保管または
売買の媒介業者がその取引に付随して行なうもの、(4)事業者がその従業員に対して行なうものなどは
除外される。
すなわち、郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別され、個人金融中心の消費者金融
会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社など多様な
業態が含まれる。
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| 【元金/元本】 |
消費者信用における債権は、通常、元本と利息部分から成る。一般に元本とは、クレジット利用時の
利用額、すなわち「与信額」(amount financed )をさす。当初与信額を「当初元 本」、返済途上にある
未払い元本のことを残存元本、残債、残高などと呼ぶ場合もある。
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| (元金定額リボルビングシステム】 |
リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、
「毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息」というもの。 |
| 【元金定率リボルビングシステム】 |
リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメントが、「残高の一定割合(例えば5 %)プラス
1ヵ月間の発生利息」というもの。 |
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【期限の利益】
期限の到来までは債務の履行を請求されないとか権利を失わないなど、期限が到来していないことに
よって当事者が受ける利益。期限の利益は、一般に債務者のためにあると推定される
(民法 136条1項)が、利息付きの定期預金や金銭消費貸借のように、債権者、債務者双方がもつ
場合もある。期限の利益を放棄することはできるが、それにより相手方に損害があれば、賠償を
しなければならない(同条2項)。
【キャッシュディスペンサー】(CD= cash dispenser)
現金自動引出機。または現金自動貸出機。略称で単にCD(シーディー)あるいはCD機と呼ばれる
こともある。入金機能をもつものはATMと呼ばれ、CDとは区別される。
【キャッシングサービス】(cashing service )
クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資。「キャッシングサービス」というのは
日本の銀行系クレジットカード業界の造語で、正しくは「キャッシュアドバンス」という。
なお、クレジットカードでは、通常、「キャッシング」はマンスリークリアの一括払い を、「ローン」は
リボルビング、元利金等などの分割払いをさす。キャッシングの場合、金利は25%〜29.2%。ローンでは
12%〜18%位になる。
【銀行系クレジットカード】
銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカード。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に
用いられる。
単に「銀行系カード」と呼ばれることもある。1982(昭和57年)の銀行法改正により、カード業務が銀行の
関連業務として認められたことから、各銀行によるカード会社設立が相次いだ。
現在、わが国の銀行系クレジットカードの大手は、JCB(ジェーシービー)、三井住友カード、
UC(ユーシーカード)、DC(ディーシーカード)、UFJカード、地銀バンクカード(BC)などがある。
【金融機関】
資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なうことを認可されている機関。
狭義の金融機関とは、預貯金の受入れと、資金の貸出の両方を行なう資格を持つ組織・法人をいう。
この代表例は銀行。広義の部類では、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、系統金融機関(農協など)、生命保険会社、損害保険会社、短資会社、証券会社、政府系金融機関(日本政策投資銀行など)、
郵便局などがあげられる。
【金融庁】
銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する検査・監督、金融に関する企画立案事務、
企業財務等の事務など広く金融行政を司る機関。内閣府の外局の1つ。金融機関の破綻処理、
金融危機管理に関する企画立案事務は財務省との共管とされる。金融庁には企画総務局、検査局、
監督局、証券取引等監視委員会が置かれている。2001(平成13)年1月からの中央省庁再編に先立ち、2000(平成12)年7月に発足した。
【金利】
元金に対する、一定期間内における利息発生の割合。資金の貸借において借り手から貸し手に
支払われる利子・利息または利子率・利率のこと。
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【クレジットカード】(credit card )
現金に代わる決済手段の1つ。後払いで商品(サービスを含む)の購入ができるカード。
クレジットカード会社が認めた会員に対して、加盟店においてカードをもって物品・サービスの購入が
できるシステムである。米国で1920年代に石油会社が発行したオイルカード(ガソリン購入用カード)が
始まり。その後のT&E(travel & entertainment)カードの隆盛を経て汎用カード(多目的=様々な店で
様々な商品が購入できるカード)が主流となった。汎用カードは、1950年のダイナースカードが最初。
わが国では、1960(昭和35)年に日本ダイナースクラブが、61年にJCBが設立されたが、本格的に
普及し始めたのは、1968(昭和43)年に都市銀行が本格的にこれに取り組み始めてからである。
銀行にとってクレジットカードの拡大は、取引先層の拡大や定着化、流動性預金の獲得につながり、
商店にとっては売上げの拡大、カード所有者にとっては多額の現金の持ち運びの必要のないこと、
信用を受けられること(とくに海外)などの利点がある。
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【契約】
2人以上の当事者の合意により成立する法律行為をいう。民法では、贈与、売買、消費貸 借、
使用貸借、賃貸借、請負、委任、寄託など13種を定める。これらを典型契約または有名契約といい、
これらに該当しないクレジットの立替払い契約などを、非典型契約または無名契約ということがある。
また、諾成契約(商品の売買のように当事者の合意のみで成立する)と要物契約(金銭の消費貸借の
ように合意のほかに金銭の交付があって成立する)、片務契約(物品の贈与のように当事者の一方しか
義務を負わない)と双務契約(建物の賃貸借のように当事者双方が義務を負う)に分けることもある。
これに対し、互いに利益を得るという意味で、経済的対価関係にある契約を「有償契約」といい、
このような対価関係がなく当事者の一方のみが利益を得る
契約を「無償契約」という。双務契約は同時に有償契約であるが、片務契約は有償契約である場合と
無償契約である場合がある。
利息付金銭消費貸借契約は法的に片務契約であるが、実質的に経済的対価関係にあるため
有償契約であり、「有償・片務契約」ということになる。消費者金融における金銭消費貸借契約は、
この形態に属する。 |
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【個人再生】
民事再生法は、法人、個人を問わず利用できる再建型の手続きであるが、住宅ローンの特則とともに、
とくに個人の多額債務者のための特則を設けた。これを個人再生または個人債務者再生といい、
小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがある。これにより、個人債務者の
法的救済制度は従来の破産・免責、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つに選択肢がひろがった。2001(平成13)年4月施行。
【個人信用情報】
個人の属性情報(氏名、生年月日、住所等)と個人の返済能力等に関する情報。後者には、クレジット
利用の現状、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録がある。
ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行なうための判断材料となる。
【個人信用情報機関】(個人信用情報センター)
個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで
過剰融資の防止を図るために設置された情報機関。貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の
禁止規定の中で個人信用情報機関の利用を定めている。
また、情報を登録された個人は自己の内容について開示を受ける権利があり、その内容が
間違っている場合には調査の上訂正、削除をすることができる。日本の個人信用情報機関には、
全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、
販売信用分野の(株)シー・アイ・シー(CIC)、消費者金融専業会社が各地で設立した33の
信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融
専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な(株)シーシービー(CCB)がある。
1987(昭和62)年3月から、各業態における与信の適正化を目的として、銀行系の全銀協、
信販系のCIC、全情連系の(株)日本情報センター(JIC)の3機関が、異動情報(長期延滞情報・
法的整理情報など)のみを交流するシステム(CRIN=Credit Information Network)を運営しているが、
業態間の垣根がなくなり債務が複合化する状況が進展するに伴な い、
3機関での交流情報内容の拡大が議論されてきた。この問題に対応する形として、全情連では
消費者金融業界以外の業態(クレジット会社など)を会員対象とする新機関(株)テラネットを
2000年12月から稼働させている。
【個人破産】
個人債務者に対して裁判所が破産宣告をすること。個人債務者が支払不能または支払停止となった
場合に、本人または債権者の申立てによってなされる(破産法 126条)。本人申立ての場合を
自己破産といい、多重債務による消費者破産の多くが自己破産である。
破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は
職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行なう。これを
「同時廃止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが
明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。「同時廃止」に
なった債務者は、債権者からの取立てや請求を免れるため、「免責の申立て」を行なうことが多い。
裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、 「免責決定」を行なう。免責決定が
あると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の
制限などがすべて消え、元の身分に復権する。
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